慶長6年3月12日 伊達政宗条書

一旗本の義、其方頼み入り候条,備方何分にも、意見あるべきこと。
一其方の下知に背き、兵儀無くつかまつり候は、遠慮無く披露あるべく候、もしわきより承り候は、其方越度(落ち度)となすべきの事。
一喧嘩口論つかまつり候は、理非によらず、双方ともに成敗に及ばれるべきの事。
以上、
慶長6
3月12日  政宗(花押)
伊達兵部太輔殿

※同日付けで同文の亘理美濃守宛の条書も存在(伊達政宗文書1121)

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