一旗本の義、其方頼み入り候条,備方何分にも、意見あるべきこと。 一其方の下知に背き、兵儀無くつかまつり候は、遠慮無く披露あるべく候、もしわきより承り候は、其方越度(落ち度)となすべきの事。 一喧嘩口論つかまつり候は、理非によらず、双方ともに成敗に及ばれるべきの事。 以上、 慶長6 3月12日 政宗(花押) 伊達兵部太輔殿 ※同日付けで同文の亘理美濃守宛の条書も存在(伊達政宗文書1121)
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