天正15年11月9日 伊達政宗書状

急度脚力を馳せ候。さて国分の儀、侘び言について、杉目より庭坂へ御輿を出され候。拙子米沢に存分申し披く事、杉目に対し安外に相似候条、当寺に在宿せしめ候。時宜においては、無二無三に申し払うまでに候。たとい如何様に題目など相立てられ候えども、(国分)盛重扱いども其の曲なく存じ詰め候条、不通千万に候。杉目よりこの如く御侘言なすべきについては、夏中より初秋に引き詰められ、催促に及ばれ候は、一簾合点もこれあるべく候きや。そのみぎり□とかく取り延べられ、当事以って難題御諫言、覚外の至りに候。そこもとご意見候いて、早々御輿納められる様に御前に候。時宜相切れ、不図他所へ打ち越され候は、何方までも追いつき、自身還て御侘び言に及ぶべくまでに候。恐々謹言。

(天正15年)霜月9日  政宗 花押
          五郎殿

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