天正13年6月11日 猪苗代盛国書状

御書面拝見、願望の儀も候はば、申し上ぐべきよし尊意を得候。これによりて、
一、会津御手に入り候はば、北方分知行に下されるべし。もし御弓箭思し召しどおりにござなく候はば、猪苗代引退き申すべく候間、其の時は伊達の内にて、300貫文堪忍分下されるべき事。
一、自分以後、会津の者ご奉公申し上げ候えども、某を上座に差し置かれ下さるべく候。
右の外、別して望みござなく候間、しかるべきようご披露頼み奉り候。恐惶謹言。

(天正13年)6月11日
                 猪苗代弾正盛国 判
伊達藤五郎殿

参照

政宗記「二本松気遣給ふ事、附猪苗代武略事」
「檜原より進みける御返答披見の処に、忠節有べき旨、悦の至なり、此上御望の儀於有之、聊無底意可承、政宗判形相調可進由申ければ、返状に、御忠節つのり会津御手入あるならば望の品々加此。
一会津の内、北方半分可被下置事、
一会津の者ども、某より以来御忠節ありとも、代々の会津に於て、如引付座上に被差置可被下事、但御譜代衆には不構事、
一御軍不募して猪苗代を退きなば、於御家三百貫文所、堪忍分を可被下置事、」
成実記「一 会津へは……」
「一 北方半分知行に下さるべく候。
  一 我ら以後に御奉公申される衆には、会津において仕置きのごとく座上に差し置かれ下さるべく候。
  一 御弓矢思し召すようにこれなく、猪苗代を引きのき候はば、伊達のうちにて300貫堪忍分を下さるべき事
右3カ条のほか望みもござなく候よし、書状にあいしたため……」

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