以下は武水の個人的見解です。責任は取りません。勉強はしたつもりですが、知財法は複雑です。間違い箇所などありましたら、ご指摘くださいませ。修正いたします。
詳細については、弁護士・弁理士に相談する等お願いします。
商標というのはビジネス上のトレードマーク。自分の商品商材が他者の商品商材と紛らわしくないようにつける目印、ブランドネーム・ブランドマークです。
したがって、自分の商品商材に用いるのが大原則です。
たまに、グッチやシャネルなどの偽物を売ってたりします。これは商標権侵害のわかりやすい例です。
他者の商品商材と誤解されるようなことをしたら商標権の侵害です。これはわざとであるかどうかは関係ありません。
日本の商標法では、自分の商品のトレードマークと、そのマークをどんな商品商材に使うか(役務といいます)を登録しておきます。登録された日から、登録した内容の商品商材について、そのマークを独占的に使用することができます。
先に使い始めたのがどちらか、ではありません。先に登録した方(内容が重なった場合は先に出願した方)が優先です。
これが、紛らわしいことをしたのがどちらかの、法律上の基準になります。
しかし、登録された商標と同じ名前や図を、指定されている役務と同じ商品に使用した場合であっても、他者の商品商材と誤解するような使い方をしていなければ、権利を侵害しているとは言えません。
「POPEYE」という文字を漫画とともに商品「被服」で登録していた商標権者が、「POPEYE」という文字を漫画とともに大きく胸にあしらったアンダーシャツを販売した業者を訴えました。
裁判所の判断は「商標権の侵害にはあたらない」でした。
消費者はこのシャツを、「この会社の商品だから買おう」とは考えず、デザインを気に入って買います。ですから、このシャツがどこの会社のもの、という商標としては働いていない、商標的使用にはあたらないという例です。もしも胸のデザインでなく、タグに使っていれば、おそらく商標権の侵害となったことでしょう。タグには通常、製造者やブランド名が記されますから。
(「ポパイ・アンダーシャツ事件」昭和49年(ワ)第393号)
本やCDのタイトルなどにも同じことが言えます。(「井上陽水 (Under The Sun 事件、平成6年(ワ)6280号など)
商標は、商標として使用しないといけないのです。
商標権侵害の考え方を弁護士法人クラフトマンのサイトから引用します。
一般に、商標の主な機能は、自己の商品を他の商品と区別するための「目じるし」としての機能(自他商品識別機能、出所表示機能)であると認められています。
したがって、ある商標と同一の文字や図形を使用したとしても、自他商品識別機能、出所表示機能等を有するような使用の仕方でなければ、その商標権を侵害しているとはいえません。
例えば、自社商品のパンフレットに使用されているものの、その使用が、明らかに他者商品について言及した記述や説明に過ぎないという場合、当該使用は、商標の本来の機能である出所表示機能を有しているとはいえませんから、実質を見れば商標としての使用には当たらないわけです。
上に書いたように、名称・図案・商品商材が重なっていても、商標としての機能を侵害しなければ、商標権侵害にはあたりません。
使用することによって、自分の商品商材が他者(商標権者)の商品商材と紛らわしくならないのであれば、商標権侵害にはあたらないのです。
これらは侵害にならない例です。
標章・名称の使用方法が、商標としての使用(自他商品・役務を識別するための使用)ではないことを確認して、その旨を言えばよいかと思います。
なお、商標権と著作権は別の権利です。
商標権の侵害にはならないけれど、著作権の侵害にはなる場合、またはその逆というのはありえます。
商標使用許諾契約は、商標権者が、自分が取得している商標について、他者の使用を認める契約のことです。ライセンス契約ともいいます。
商標使用許諾契約には、対価を定めることができます。いわゆる「ブランド料」「ライセンス料」です。
関連子会社に商標を使用させる場合、ライセンス交渉に基づいてライセンシーに自社製品を製造委託する場合、フランチャイズチェーン店を展開させる場合などには商標使用許諾契約を結びます。
登録商標と使用商標とが同一でない場合は、商標権者は使用許諾することができません。商標権者が使用許諾することができる範囲は、登録商標の専用権の範囲に限られているからです。
下に紹介する「白い恋人VS面白い恋人」のようなパロディ製品に関し、「商標使用」許諾契約ではカバーできないということです。(ほかにもパロディTシャツとかいろいろありますね)
そのため、パロディや類似も含めて、商標権者と使用者が合意するときは、「商標権の禁止権の不行使について」契約します。
という契約は、
という契約とは別なのですね。(もちろん1枚の契約書に両方の内容を盛り込むことはできますし、むしろ一般的です)
白い恋人vs面白い恋人-パロディーに関する争い- より引用。
日本弁理士会 東海支部 弁理士 前田大輔の上記事に、石屋製菓と吉本興業双方の包装デザインを見た消費者は、それぞれの菓子が同一の主体又は相互に関連する主体によって提供される商品と認識するでしょうか。そのような認識を生じず、これらの文字や包装デザインを見てそれぞれの商品を識別できる場合には、出所の混同は生じていないため、商標は類似しないことになります。そしてこの場合には、商標権侵害と不正競争防止法違反は成立しません。(中略)「白い恋人」が獲得した信用に他人がただ乗り(フリーライド)する行為を全く規制しないことに問題はないでしょうか。
とありますフリーライドについて考えさせられる一方、商標権などに抵触しない場合、表現の自由や文化の多様性についても考えさせられます。この事件は最終的に和解が成立し、吉本興業がデザイン変更と販売地域の限定を行いました。
「商標権の禁止権の不行使」契約は、商標権者が現在使用していないけれども、登録を残している場合に、類似商標の使用について使用者と合意する場合にも使われます。
「商標使用許諾契約のドラフティング」日本弁理士会 会員 浅井敏雄からも引用します。
X が商標イを使用したいと考えたところこれと類似関係にあるYの登録済み商標ロを発見したので,X が Y と交渉の上 Y の許諾を得て商標イを使用する場合がある。Y としては,商標ロは現在使用していないし近い将来使用する具体的計画もないので,これを単なるストック商標として登録しておくよりは他人に有償で使用許諾し出願・登録費用を少しでも回収した方が得策と考えた訳である(以下このような使用許諾を「禁止権不行使型使用許諾」という)。禁止権不行使型使用許諾は,厳密に言えば商標法上の使用権の許諾(法 30条,31条)ではない。何故なら,商標法上は,商標の専用使用権及び通常使用権は「指定商品又は指定役務について登録商標の使用する権利」(法 30条 2 項,31条 2 項)であり、専用権の範囲でしか設定できず,禁止権の範囲,即ち,登録商標の類似範囲において商標を使用する権利ではないからである。しかし,現実の企業活動においてはこのような商標使用許諾も多いし,契約の自由の原則からかかる契約の有効性を否定する理由はない。
権利者が使用しないまま、登録のみが残ってるものを休眠商標といいます。
新製品を発売する際の商品名としておさえておきたい。自分の商品には使う気がないが、他人に勝手に使われたくない。使いたい人が出てきたら売ってやろう。
そんな理由で休眠商標が残ります。休眠商標にも権利はありますから、勝手に使うことはできません。
しかし商標というのは、ブランドネーム・ブランドマークですから、使用されてなんぼです。そのため、休眠商標に対しては「商標不使用取消し審判」ができます。
審判請求のときから遡って3年間一度もその商標を使用していない場合、商標登録が取り消されて、商標権が消滅します。取消し審判を請求する側は、その商標が3年間使われていない(休眠である)ことを証明する必要がなく、取り消しを免れるためには、商標権を持っている側が使用を証明しなくてはなりません。
ただし、商標権者が使用していなくても、商標権使用許諾契約により、使用権者が商標を使用している場合は「使用」にあたります。
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