商標登録されている竹雀を、登録日順に紹介します。この中から漏れているものもあるかもしれません。
権利者を見出しに、図案・登録番号・登録日を記載しています。商標権が及ぶのは指定役務の範囲です。具体的な内容は特許庁のサイトでご確認ください。
下のさまざまな竹雀の登録商標の中には、指定役務が重なっているものもあります。それらは互いに別の商標として認められたものです。
商標はビジネス上のトレードマークですから、家紋や書籍・雑誌・新聞の記事内、論文、マンガなどで使う分には原則無関係、著作権とはまた別の権利です。
「家」がすべての主体であった前近代では、家紋も商標の一種といえるかもしれません。「家」制度のなくなった現在では、家紋と商標は別のものとして考えるのが一般的です。
「瑞巌寺」や「片倉小十郎」という言葉も商標登録されていますが、みんな普通に観光や歴史の話、ファンアートで使ってますね。それは商標としての使用ではないからです。
商標権侵害とはどういうことか、商標権侵害だと言われたら?、商標許諾契約ってどんなもの? と思った方はこちらをご覧ください。
内側のみ5枚の笹に、二羽の雀。中に「仙」の図案。
他にもこのタイプの竹雀に文字を加えたものがあります。
五星乱星陣羽織の竹雀がモデルでしょうか。家紋のみを図とした竹雀の登録商標の中でもっとも早いものかもしれません。
変則的な9枚笹の竹雀
上杉藩タイプの竹雀。法人成したと思われる、花角味噌醸造株式会社の第4142759号も同じ図版です。
「ご本家」の商標登録として有名なものがこれです。法人の登録となっています。
伊達家伯爵記念會のサイトで、管理している商標の中に登録番号が挙げられています。
宇和島タイプの笹です。
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