商標登録されている竹雀

商標登録されている竹雀を、登録日順に紹介します。この中から漏れているものもあるかもしれません。
権利者を見出しに、図案・登録番号・登録日を記載しています。商標権が及ぶのは指定役務の範囲です。具体的な内容は特許庁のサイトでご確認ください。
下のさまざまな竹雀の登録商標の中には、指定役務が重なっているものもあります。それらは互いに別の商標として認められたものです。

商標はビジネス上のトレードマークですから、家紋や書籍・雑誌・新聞の記事内、論文、マンガなどで使う分には原則無関係、著作権とはまた別の権利です。

「家」がすべての主体であった前近代では、家紋も商標の一種といえるかもしれません。「家」制度のなくなった現在では、家紋と商標は別のものとして考えるのが一般的です。

「瑞巌寺」や「片倉小十郎」という言葉も商標登録されていますが、みんな普通に観光や歴史の話、ファンアートで使ってますね。それは商標としての使用ではないからです。

商標権侵害とはどういうことか、商標権侵害だと言われたら?、商標許諾契約ってどんなもの? と思った方はこちらをご覧ください。

合資会社仙臺平

  • 第612005号 昭和38年(1963)5月13日
  • 第759491号 昭和42年(1967)10月17日

内側のみ5枚の笹に、二羽の雀。中に「仙」の図案。
他にもこのタイプの竹雀に文字を加えたものがあります。

はたけなか製麺株式会社

  • 第1138742号 昭和50年(1975)7月31日

五星乱星陣羽織の竹雀がモデルでしょうか。家紋のみを図とした竹雀の登録商標の中でもっとも早いものかもしれません。

神尾織物有限会社

  • 第1417757号 昭和55年(1980)5月30日
おおらかな竹雀。他にも竹雀紋の周りの図案や文字が異なるものがあります。

高野本店株式会社

  • 第1907410号 昭和61年(1986)10月28日

変則的な9枚笹の竹雀

花角喜次郎

  • 第2201462号 平成1年(1989)12月25日

上杉藩タイプの竹雀。法人成したと思われる、花角味噌醸造株式会社の第4142759号も同じ図版です。

伊達家伯記念會株式会社

  • 第2209733号 平成2年(1990)2月23日
  • 第2407814号 平成4年(1992)4月30日
  • 第5416112号 平成23年(2011)6月3日

「ご本家」の商標登録として有名なものがこれです。法人の登録となっています。

株式会社仏壇の佐正

  • 第4460927号 平成13年(2001)3月23日

伊達家伯爵記念會のサイトで、管理している商標の中に登録番号が挙げられています。

伊達宗弘

  • 第4900571号 平成17年(2005)10月14日
登米伊達家のご当主の登録。家に伝わる竹雀と三引両を組み合わせた伝来物から図案を取ったとうかがいました。

和宗起業株式会社

  • 第5436779号 平成23年(2011)9月9日

宇和島タイプの笹です。

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